文語体かつカタカナのすこぶる読みにくい現民法がこの4月1日から口語体かつ平仮名に改正される*1。いまさら何で?という気もするが,これからの学生は民法を読んで「は?これは一体何語?」という経験をすることはないであろう。うらやましい。そういえば,ロースクールの授業でも口を酸っぱくして,「法律家は平易な英語(plain English)を用いよ。」と言われている。
民法はplainとは程遠いところにあるが,学生のころは,そのことをもって「これが法律というもの」と感じていた。これは,法律と一般庶民の生活との間に距離があって当たり前という考え方がベースとなっていたのだが,刑事陪審制,和製ロースクールやその結果としての弁護士大大増員等の流れ*2とあわせ考えるに今や目に見える形で法律が一般庶民に開かれたものとなりつつある。ほんの10年程度の間に。
ところで商法の口語化はいつなのか?法務省が忙しいというのなら,せめて会社の機関と株式の部分だけでも。

*1:平成16年12月1日法律第147号で改正民法が公布された。

*2:問題の多すぎるこの「流れ」の適否はさておくとして。