日本で仕事をしていたときに気になっていた事項ベスト10のうちの1つ(大げさ)の「投資事業有限責任組合,民法上の組合,匿名組合等における出資持分は「証券」ではないから証券取引法の規制を受けない」という点がいつの間にか改正されている*1。しかも去年のうちに施行までされている。こんな重要なことを今まで知らなかったとは。。。かなり浦島太郎になりそうな予感。

*1:証券取引法上「みなし証券」とされた。これからはファンドというファンドには証券取引法の規制が及ぶということになる。